役務内容が保証されます。
互助会は、金銭ではなく役務(葬儀)内容が保証されているので、物価変動により 役務内容の価格が上がってもそれに伴う値上がりや追加金は発生しません。
権利が保護されています。
割賦販売法に基づき、加入者の月掛金残高の1/2に相当する額について保全しています。
また、(一社)全日本冠婚葬祭互助協会の互助会加入者施行支援機構により、
万一の時にも加入者の権利が保護されています。
約款に契約コースの役務内容の範囲が明示されています。
施行時に具体的に内容や数量が決まるものや地域の慣習、場所、規模、内容等に合わせて
追加発注されるもの、お布施等は契約の役務内容に含まれず、追加費用が発生します。
〈例〉●通夜、告別式での飲食代
●会葬御礼品、粗供養、引出物、香典返し等の返礼品
●式場使用料(グレードアップ・別手当分等)
●役務内容のグレードアップ分
加入者のご希望がある場合
加入されたコースの役務内容ではないサービス等やよりグレードの高いサービス等も
追加金を支払うことで提供を受けることが出来ます。
掛金の途中でも
必要時には残金を一括払いしていただければ、各儀式をセット料金でご利用いただけます。
登録されたご家族もご利用出来ます。
加入者本人だけでなく登録されたご家族もご利用いただけます。
名義変更により譲渡も可能です。
住所・連絡先を変更された場合は速やかに当社へお届けください。
当社に届出がない場合は、役務サービス等の提供を受けられない場合や契約が
失効する場合(105歳以上)があります。
解約される場合解約手数料が発生します。
手数料は掛けられている回数によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
(> お問い合わせ)
当社の営業地域以外に転居されても移籍することが出来ます。
全国に互助会の冠婚施設が約400か所、葬儀施設が約2,000か所あります。
なお、当社と役務サービス内容が異なる場合があります。
契約の目的について
この契約は、葬祭に係る役務サービス等の提供を目的としたものであり、銀行、
信託等の金融機関への預金と異なり、お預かりする月掛金に利息は発生しません。
加入の申込みについて
ご加入いただける場合は、事前に約款をよくお読みいただき、ご理解の上、
一回以上の月掛金に相当する予約金を添えて申込み頂きます。
ご加入に先立ち、約款を説明してお渡しします。
役務サービス等の提供
(1)加入者が月掛金を1ケ月以上払い込んだ以後においては、加入者から請求があり次第、
打ち合わせにより取り決めた日にこの契約に従って、役務サービス等の提供をします。
(2)契約時からの年数が経過し、契約した役務サービス等の貸与・物品の給付ができない場合
には、施行時の役務サービス等の中から契約時の品目の物品と実質的に同等な物品を代替して
提供するものとします。
契約金額、月掛金の額、支払方法、役務サービス等の内容等について
コースによって種類及び内容が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
(> お問い合わせ)
宣伝印刷物の送付等営業案内の停止に関すること
加入者は、宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申し出をすることが出来ます。
詳しくはお問い合わせください。(> お問い合わせ)
契約の解除について
(1)加入者の都合により、月掛金を中断してから5年を経過すると契約が失効する場合が
あります。
(2)この契約を解約する場合は、解約手数料を頂きます。
なお、解約返戻金は、手続書類の提出があった日から45日以内に返金します。
1. 訪問販売で互助会の加入申込みをされた場合、又は契約をされた場合本書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは、書面(ハガキ、封書など)により無条件で加入申込みの撤回又は契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」という。)ができ、その効力は当該書面を当社の「お問い合わせのご相談窓口」あてに発信した日(郵便消印日付など)から発生します。
なお、クーリング・オフの通知に要する費用については、加入申込者又は加入者の負担となります。
(1)クーリング・オフに伴う損害賠償及び違約金の支払いを請求されることは
ありません。
(2)すでに予約金等をお支払いいただいている場合には、速やかにその全額の返還を受けることができます。
この場合返還に要する費用は当社が負担します。
(3)互助会契約に基づきすでに役務サービス等の提供を受けた場合当該役務サービス等の対価その他の金銭の支払義務はありません。
3. なお、ご葬儀の施行に係る役務サービスの提供を受けた場合特定商取引に関する法律第26条第3項第2号(特定商取引に関する法律施行令第6条の3第4号)によりクーリング・オフを行うことはできませんので、予めご了承ください。
4. 上記のクーリング・オフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、当社から交付するクーリング・オフ妨害の解消のための書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは書面によりクーリング・オフを行うことができます。